中古のコンテナハウスでも建築確認申請は通せるんです。

海上コンテナ(ISOコンテナ)が違法だなんて、誰が言ってるんですか?  建築基準法では、海上コンテナやトラックコンテナを“建物や店舗の材料として使用する”ことを「想定していない」だけなんです。 「想定していない」ことが即刻違法であるということにはなりません。  このブログは、Web上に散らばっている数々のQ&Aに、『C-BOXならこう答える』という想定問答集です。

建築基準法

番外その3:違法なコンテナ倉庫に関係する人たち。

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空き地にコンテナを並べて積み重ねただけのレンタル倉庫やトランクルームが、建築基準法はもとより倉庫業法も尊守していない“モグリ”であることは前回の記事で申し上げた通りです。

 前回:番外その2:違法なコンテナ倉庫はどうして撤去されないのか?(関係法令等の確認)

「なぜ撤去されないのか?」という本題に入る前に、こういった物件にはどんな人たちが関わっているの家について整理してみましょう。

1.オーナー
コンテナ倉庫やトランクルームの運営をしている人です。
2.ディーラー
オーナーに倉庫となるコンテナを売った人です。
3.地主
コンテナ倉庫を置いてある土地の持ち主です。
4.ユーザー
コンテナ倉庫に荷物を預けている人です。
 実際には、ディーラーであるコンテナ屋が直接運営していたり、地主がオーナーを兼ねている場合もあったりして、この運営形態は様々なんでしょう。レンタルのコンテナ倉庫を企画したのも、オーナーであったりディーラーであったりもするでしょう。

 いずれにせよ、コンテナ倉庫を開業するにあたってオーナーも地主も「利益があげられる」ことを期待したに違いありません。今現在それらのコンテナ倉庫群が、採算がとれているかどうかはここでは問いません。

 ここであなたに一つ質問があります。

「日本国の法令に違反するものは、存在してはいけないのでしょうか?」

 決して、それらの違法コンテナ倉庫群を弁護するわけでも推奨するわけでもありません。ですが、声高々に危険性を叫んでみたり、国や都道府県や自治体が動かないことを憤ってみたりするだけでは何一つ解決されないのが“身も蓋もない現実”なんです。

 誤解を恐れずに言ってしまえば、どんな法律も規則もルールもマナーも、誰かが誰かにとって都合がいいように作った約束事に過ぎないんです。

 約束というのは、そんなものがある事を知らなければ守ることはできません。ついでに言えば、『守るだけの価値がある』と思ってもらえなければ守ってもらえないのです。約束したと思い込んでいるだけで、双方の合意が成立していない「単なる押し付け」になっていることだって多いのではありませんか?

 端的にいえば、モグリなコンテナ倉庫の、オーナーもディーラーも地主も、倉庫業法や建築基準法について全く知らない可能性があります。

 倉庫業法や建築基準法を守らなくてよいのか?というこっとは別問題ですよ?

 そういう約束事がある事を知らなかったか、知ってはいても守る気はなかった。そういったことの結果として、それらの違法コンテナ倉庫がそこに存在するんです。

 地主やオーナーを捕まえて、「そんなことでいいと思っとるのかぁ!!!」と吊るしあげてみても、今すぐには何の解決にもなりませんよ?

 なぜか?という事についてちょっとだけお話ししておきましょう。

 撤去や移転をして更地に戻すにも、合法な構造に作り直すにしても、少なくない費用が発生します。オーナーも地主も、仮に撤去・改善命令が出されたとしても、その費用を負担する能力が無い場合があります。

 さて、そういった場合は誰が費用の負担をするのでしょうか?

 関係する人たちの懐深くまで入り込ませてもらって、「どうする事が最も良い結果を導くのか?」を捻りださないことには、解決の糸口など見つけることは出来ないでしょう。
人気ブログランキングへまだまだ続くんです。

コンテナは住宅に使用できますか?答え:できます。

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Q:コンテナは住宅に使用できますか。

新築でコンテナ(20、40フィート)を使用できないものでしょうか。建築基準法改正で難しいようですが、何か方法はございませんか。暑さ、寒さ対策は考えております。

A:海上コンテナ(ISOコンテナ)を住宅の材料として使用すること自体には何も問題はありません。よく問題とされるのが以下の2点です。

  1. 建築基準法では想定外の素材であるために、既存の構造計算用アプリケーションでは強度の算出ができないこと。
  2. 重量鉄骨構造とみなした場合、「構造材はJIS鋼であること。また構造材の溶接はJIS認定工場で行われていること。」という建築基準法の規定を満たせないこと。

 ですけれどもね?鉄製だからと言って何が何でも重量鉄骨構造として扱わなければならないわけではないんですよ。 ひとつ、興味深い例をご紹介しましょう。

役人「これ、重量鉄骨ではなく軽量鉄骨なんです。税法上は軽量鉄骨でもありません。鉄板造鉄板葺平家建てです。」

不動産評価額調査:ノアの箱家

 上記2点を理由に、ISOコンテナを用いた建築そのものを違法とすることはできないのです。だから、「ISOコンテナの改造が最初から違法である」とか、「稚拙なISOコンテナ改造」とかいう主張は明確に“うそ”です。

 建築基準法におけるコンテナ等の扱いについては、下記の記事をご参照ください。 冒頭リンク先の回答で紹介されているのは、“JIS規格コンテナ(柱や梁が組みつけられたボックスラーメン構造の建築基準法対応コンテナ)”ですね。数社から発売はさているのですが、私が知る限り「ISOコンテナ改造自体が稚拙で違法」という発言の多くは、この“JIS規格コンテナ”メーカーの関係者から発せられています。

 住宅でも倉庫でも、問題になるのはISOコンテナ改造自体ではありません。安全性や法令を無視した稚拙な使い方にこそ問題があるのです。

 ご質問の文面だけでは、『コンテナを住宅に使用する』ことで、『何を得ようとされているか』が見えてきません。建築確認申請や不動産登記を省略しようと言うのでなければ、大手を振って自慢できるような住まいは必ず作れます。まずは、あなたのお話をきちんと聞いてくれる“専門家”にご相談されることをお勧めします。

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