「コンテナハウス」で検索をすると、安全性に問題がありそうなコンテナ倉庫(レンタル倉庫やトランクルーム)についての話題も検索結果に上がってきます。
中には、
「違法で危険なものをどうして放っておくんだ?行政は何をやっているんだ?死人やけが人が出なければ動かないのか?」
と強い口調で声高々に叫ばれている方もいらっしゃる。
では、どうしてなかなか改善されないのか、少し考えてみましょう。まずは、事実関係の確認から。
土地や建物などを物品の保管場所として他人に貸し出す場合、倉庫業者としての登録が必要です。
倉庫業法(昭和31年6月1日、法律第121号)により倉庫業の定義が定められていて、倉庫業者としての登録を受けるためには「倉庫の種類毎に定められた施設・設備基準」を満たした上で、事業を適切に管理運営するための「倉庫管理主任者」を選任し、その任にあたらせることが義務づけられています。
倉庫業で要求される「施設・設備基準」については、下記リンク先のページが分かりやすくまとめられていますのでご参照ください。
1類倉庫・2類倉庫・3類倉庫の施設設備基準の概要:行政書士岡戸事務所
詳細はリンク先をご覧いただくとして、海上コンテナ(ISOコンテナ)等を空き地に重ねただけの貸倉庫やレンタルトランクルームでは、倉庫業としての登録を受けることができません。したがって、コンテナ製貸倉庫のほとんでは違法であり、いわゆるモグリ営業という事になります。
このような点について、コンテナハウスのC-BOXとしても「コンテナ倉庫業者への弁護」などをするつもりは一切ありません。
しかしですよ?
ただひたすらに「違法だ!違法だ!」と騒ぎ続けていても、事態が改善の方向に向かう事は恐らくないでしょう。
どうしてでしょうか?
続きは、次回とさせていただきます。