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Q:コンテナ設置は法律違反でしょうか?

港でよく見かける貨物用のコンテナを、自分の土地に設置するのは建築基準法などの法律違反になりますか?

大きさは長さ6m×幅2m×高さ2mぐらいです。
例えば物を入れたり、人が住んだりすると法律違反とか…?

素人の解釈としては物を入れてもトラッククレーンなどで吊り上げてトラックで移動できるので不動産には該当しないという考えです。

A:国土交通省の方針は、『基礎のあるなしや構造材として何を使用しているかにかかわらず、人が出入りして使うのなら建築確認申請を通しなさい』というものです。
 この場合、「中に入れるものが何であって、どのような使い方をされるのか」は問題にされません。
 建築確認申請が不要なケースというのは、原則として防火地域や準防火地域に含まれない地域で、かつ下記に該当する場合のみです。

  1. (1)10m2以下の建築物を、既存建物(適法なものに限る)がある敷地に設置する場合(増築)
  2. (2)10m2以下のユニットハウス・倉庫を同一敷地内で移転する場合(移転)
 前回(トラックコンテナ(大型車用のコンテナ)を地面に置いていたら、県から指摘が入りました。
 前々回(建築物の定義について質問です。コンテナを地面に置いたら建築物ですか?
 それぞれの記事でも書いていますが、「トラッククレーンなどで吊り上げてトラックで移動できるので不動産には該当しない」という事にはなりません。

 実際に巡視・査察・監督・指導を行うのは、各都道府県の建築指導担当となります。ただし、私有地である限り届け出は任意としてしまっているところも、手隙の職員が頻繁に巡回して摘発を行っているところもあります。

 お住まいの地域が都市計画区域や市街化調整区域であれば、さらに“都市計画法”などによる制限を受けることになります。それぞれの法令についての詳細は個々では記しませんが、「法律が間違っている」とか「納得できない」といった議論をしていても何も得られるものはないでしょう。

 こういった物件のほとんどが、未確認・無申請で、“度胸一発”勝手に行われてしまっている事も否定できない現実ですが、コンテナハウスのC-BOXとしては、まずはお住まいの地域の自治体(建築指導担当)や、きちんと分かっている業者に相談されてみることをお勧めしておきます。

 ちなみに「きちんと分かっている業者」というのは、まず何よりあなたが何を求めているかについて真摯な関心を持ち話を聞いてくれる業者のことです。問い合わせをした際に、ここで述べたようなことに話が及ばない業者に対しては、警戒してかかったほうがよろしいでしょう。
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