Q:建築物の定義について質問です。
建築基準法では土地に定着する工作物で屋根壁柱うんぬんとありますが、最近地方都市で見る、コンテナを貸し倉庫にしている物は建築物にあたるのでしょうか? 建築物の中に倉庫これに類する施設とあるので、倉庫!となれば建築物なのでしょうか?チョット前まで電車の貨物の上に乗っかっていた物を地面に置いたら建築物ということに違和感があります。
そうすると、ダンボールの箱に入り口作って地面に接着すれば建築物なのでしょうか?
言い方は悪いですが、ホームレスさんたちの家は建築物なのでしょうか?
建築物とそうでないものの判断がよくわからなくなってきました・・。
コンテナ貸し倉庫は、建築物なのでしょうか?
A:建築基準法上の「建築物」の定義は、概略として下記のとおりです。
『地面に定着させた構造物のうち、屋根および柱または壁をもつもの』
ですから、厳密にいえば屋根の両側に柱を持つアルミ製のカーポートなども「建築物」に含まれてしまいます。
では、基礎を設置せずに地面に転がしておけば建築物扱いにはならないか?というと、これがそう簡単な話ではありません。
なぜなら、国土交通省としては“人が出入りするもの”は、それがどんな材料でできていようとも「建築物として扱う」という方針だからです。
仮にそれがコンテナではなく、バスや電車であったり、船や飛行機であったとしても、
「全て建築物として扱うから、人が出入りして継続的に使用するなら、しかるべき基礎に据え付けて地面に固定しなさい」
と言っているわけなのです。ちなみに“継続的”というのは、おおむね1年以上を意味しているようです。
簡単に言い換えるなら、
「たとえ倉庫や物置であっても、建築物ではないものに人が出入りすることはまかりならん」
ということです。
だけど、こんなのは国土交通省の自己満足に過ぎませんよ。なぜなら、全国一斉の摘発とかをやって、それぞれの建築主に裁判所から改善命令を出したとしても、資金繰りその他の事情で劇的な改善など見られないだろうからです。
このあたりは、建築基準法準拠の徹底による安全性の向上を目的としているのか、不動産登記物件を増やすことで固定資産税収入の増加を目論んでいるのかは、どちらとも言えません。聞かれて答えるような建前は前者なのでしょうけれどね?
案外、建築物ではないものに人が出入りしていることが気に入らないだけなのかもしれません。
建築物とそうでないものの判断がよくわからなくなってきました・・。というご質問については、コンテナハウスのC-BOXからは下記のように回答しておきましょう。
コンテナ貸し倉庫は、建築物なのでしょうか?
- 基礎を使用せず、また地面に定着させていないものは建築物ではありません。
- ただし、国土交通省は「人が出入りするものは全て建築物の基準を満たすことを要求」しています。