Q:トラックコンテナ(大型車用のコンテナ)を地面に置いた場合について質問です。追加で聞きたいことがあるので再度質問します。
最近近所運送会社の方が「大型車のコンテナをシャーシからはずして地面に置き、物置に使ってたらこれは建築物に該当するので、基礎を作りその上に定着しないと違反建築物ですよ」と県の担当者の方から指摘されたそうです。
まぁ県から言われたのならそうなのかもしれないですが、特に傾こうが倒れようが沈もうがかまわないものらしくせっかく置いたのに基礎のためにまた10tクレーン呼んで移動しなければならないみたいなのです。
ほかに移動せず問題なく解決する方法ってあるのでしょうか?
ちなみにこれが原因で今立てようと思っている物件がストップしているんです・・・泣。
コンテナに関して「平成元年建設省住指発第239号のコンテナを利用した建築物の取扱いについて」とあります。
この法律は営業目的(たとえば、レンタル倉庫やカラオケルーム)で当該建築物を利用する場合には適応されると回答を頂いたのですが、
たとえば運送会社で配送する物資の一時保管などではなく、単にその運送会社のトラックのタイヤなどその会社で使用するもののための物置とした場合でも、基礎等を必要とする建築物として見られるのでしょうか?
「そのタイヤはいたトラックで営業するのだから建築物です。」な~んて言われないですよね?
A:前回の記事で書いたとおり、国土交通省の方針は下記のとおりなんです。
「材料が何であっても、継続して屋内的な用途に使うのであれば(単なる倉庫や物置であっても)基礎を用いて地面に定着させなさい」
質問文中の「平成元年建設省住指発第239号のコンテナを利用した建築物の取扱いについて」は、
「コンテナを屋内的な用途として利用する場合(カラオケ店、倉庫、店舗等)は建築物に該当するから“建築基準法第6条”の建築確認申請書を提出しなさい。」
要約するとこのような指導・通達をしているのです。ですから、営利目的であるかどうかは建築物であるかどうかには関係ありません。
その後、国住指第2174号として各都道府県の建築主務部長殿宛てに、
「すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、 違反建築物として扱い、是正指導又は必要に応じ是正命令されるようお願いする。」
という通達が出されています。
Yahoo!知恵袋での最初の質問についた回答で、
トラックのコンテナは建築物ではありません。というものがありましたが、県の担当者の拡大解釈ではありませんね。質問者の地域のように、手隙の職員が足しげく巡回して摘発・指導に当たっているところもあれば、「私有地であれば、よほど周囲に迷惑をかけていない限り不干渉」という立場を決め込んでいるところもあります。
県の担当者の過大解釈でしょう。
まして、基礎の無いものは仮設物でも有りません。
トラックに付けて置いてあったらどうでしょう。
「車輪が付いていても、自走または牽引で速やかに移動できない状態のものは建築物としての基準を満たすことを要求する」
というのですから、県から指摘が入ったのなら県と話をつけない限りは適法として扱ってはもらえません。県の担当者が根負けするくらいまで話し合いを重ねれば、何らかの特例扱いをしてくれる可能性が無いとは言えません。保証はしませんけどね?
ちなみにこれが原因で今立てようと思っている物件がストップしているんです・・・泣。というのは、直接この運送会社のトラックコンテナと関わるんでしょうか?
いずれにしても、国土交通省や県に対して不平不満を吐き出していても何の解決にもなりません。コンテナハウスのC-BOXとしては、県の担当者が本当のところは何を要求しているのかをじっくり聞きだして、双方に利益がある解決策を探してみることをお勧めしておきます。